
みなさんは、育児休業中に「税金」を支払わなければいけないことをご存知でしたか?
目次
育休中に納税通知書が届いた

本日「納税通知書」が届きました。
しかも、納期限が過ぎていて、びっくり!
前の住所に送られていたため、新しい住所に届けるまで時間がかかったみたいです。
育休中で収入もないのに…「税金の請求」なんてびっくりですよね。
納付書には、住民税(市区町村民税・都道府県民税・森林環境税など)の内訳と、4期に分かれた納期限が記載されていました。
森林環境税は令和6年度から全国一律で、住民税を納めている人すべてが対象になっています。
ただし、住民税非課税の方は、この税もかからない仕組みになっています。1人あたり年1,000円。
森林の保全や整備に使われるそうです。

なぜ森林のために税金が必要なの?
日本の森林は多くが戦後に植えられた人工林。
でも今は、
- 手入れされていない
- 担い手(林業従事者)が減少
- 災害・水害リスクが高まっている
こういった背景から、「全国みんなでちょっとずつ負担して、森林を守っていこう」という考えで始まったのがこの税金…。という説もあります。
納付スケジュール
私の自治体では、納税が4期に分かれており、それぞれ
2週間の期限内に支払うように設定されていました。
- 第1期:6月中旬〜月末
- 第2期:8月中旬〜月末(または9月初め)
- 第3期:10月中旬〜月末
- 第4期:1月中旬〜2月初旬
※自治体によって若干異なります。
一括で支払うことも可能?
私の地域では第1期の納付書で、4期分すべてをまとめて支払うことができました。
(自治体によっては一括払いNGのところもあるそうです…)
一括払いのメリット・デメリット
🔸メリット
- 支払いを忘れずに済む(延滞金の心配なし)
- 精神的にスッキリする
- 郵便物や納付書を失くす心配がない
- 役所に問い合わせる手間が減る
🔸デメリット
- 高額で家計が一気に苦しくなる
- 払ったあとに減免が決まっても返金が面倒
- 資金計画に影響が出る可能性
- 納めた実感が薄れやすい
「前もって払えるの?」という疑問
一括払いではない場合、基本的には「それぞれの納付期間中」にしか支払えない仕組みです。
詳しくは、自治体に確認してみてください。
なぜ育休中でも住民税が請求されるの?
これは多くの方が疑問に思うところ。
実は、住民税は前年の所得に対して課税される税金です。
たとえば、去年(育休前)に働いていた収入に対して、今年の税金が請求されているのです。

育児休業給付金は「非課税」なので、
今年収入がなければ、来年度の住民税は非課税になる場合があります。
育児休業を延長したらどうなるの?
住民税は、前年の1月〜12月の収入に対して、翌年に課税される仕組みです。
- 育休に入った最初の年は、前年に働いていた分の住民税が課税されますが、
- その後も育休が続き、1月〜12月の1年間まるまる無収入(課税所得ゼロ)だった場合は、
→ 翌年の住民税が非課税になる可能性があります。
詳しくは自治体に確認してください
非課税になる条件(例)
- 年収が100万円以下(地域や家族構成によって違います)
- 育児休業給付金のみで、給与収入がない
- 配偶者の扶養に入っている
こういった状況に当てはまると、翌年6月からの住民税が0円になることがあります。
まとめ:育児休業中の納税にご注意を
育休中に届いた住民税の納付書。
最初は驚いたけれど、仕組みを知れば「そういうことだったのか」と少し安心できます。
この記事が、同じように戸惑った方の参考になれば嬉しいです。
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